相続の知恵袋Archives

「相続税シリーズ」の記事一覧

10 相続税シリーズ⑩

墓地、墓石、神具などの扱い

2019年5月22日

相続税のかからない財産として、墓地、墓石、おたまや墓所、霊廟、庭内神し(ていないしんし)、神だな、神体、神具、仏壇、位牌、仏像などがあります。これらは、祖先の礼拝祭祀に供するものとして特別の取扱いがされています。相続対策として百貨店などの仏壇、仏具コーナーが設けられているのをご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。ここで、庭内神しの取扱いが[…]

9 相続税シリーズ⑨

相続税がかかる財産

2019年5月18日

親族が亡くなったら、相続が発生します。その時にあわてないように、どんな財産が相続税の対象となるのか、事前に考えておくといいと思います。一般的に相続税がかかる財産は、以下の通りです。・不動産不動産は、土地、建物です。自宅、賃貸用不動産などお持ちの方は、固定資産税評価証明などで、確認をされるといいでしょう。・有価証券有価証券は、株式、公社債、投資信[…]

8 相続税シリーズ⑧

贈与税の納税猶予の適用を受けていた非上場株式等

2019年5月3日

上場していない会社の株式の贈与を受け、その贈与税の納税猶予の適用を受けていた場合に、贈与した方が亡くなると、猶予されていた贈与税は免除され、贈与を受けた株式について相続税の対象となります。この場合の株式の評価額は相続時の価額ではなく、あくまでも贈与を受けた時の価額を使用します。それが20年前であれば、20年前の価額で計算されます。相続税の対象となっ[…]

7 相続税シリーズ⑦

贈与とみなされる取引

2019年4月29日

生前に相続人が被相続人から不動産を安く譲り受けた場合または債務を免除してもらっていた場合には贈与があったものとして取り扱われます。相続税の負担を軽減する為に、時価1億円の不動産を5千万円で推定相続人である息子に譲渡した場合は、時価と譲渡代金との差額5千万円が贈与の対象となります。また、生前に借り入れていた5千万円を免除した場合も贈与の対象となります[…]

6 相続税シリーズ⑥

契約に基づかない定期金に関する権利

2019年4月25日

被相続人の退職年金の受給権など、契約に基づかない定期金に関する権利を取得した場合は、相続または遺贈により取得したものとみなされます。退職金は、本来被相続人が取得すべきものですが、年金として支給を受けている途中で死亡した場合、未支給の退職金が発生してしまいます。本来被相続人が支給を受けるべきだった未支給部分の支給を受ける権利のことを、契約に基づか[…]

5 相続税シリーズ⑤

給付事由の発生していない年金契約

2019年4月23日

相続が開始した時点で、保険や年金の支払事由が発生していない契約があります。このような契約も解約することによって返戻金を受け取ることができる為、相続財産とみなして評価することになります。また、年金契約の保険料の一部を相続人が負担している場合には、被相続人が負担した部分に対応する解約返戻金相当を財産として計上します。一部を相続人が負担している場合の[…]

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