相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ⑦

贈与とみなされる取引

生前に相続人が被相続人から不動産を安く譲り受けた場合または債務を免除してもらっていた場合には贈与があったものとして取り扱われます。

相続税の負担を軽減する為に、時価1億円の不動産を5千万円で推定相続人である息子に譲渡した場合は、時価と譲渡代金との差額5千万円が贈与の対象となります。
また、生前に借り入れていた5千万円を免除した場合も贈与の対象となります。
この贈与の対象5千万円については、贈与税の申告及び相続財産へ組み入れる事が求められます。

節税といって財産を手放す取引には必ず、それを防止するための準備がされています。
相続人が大きく得をするような取引は要注意です。

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