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相続税シリーズ⑥

契約に基づかない定期金に関する権利

被相続人の退職年金の受給権など、契約に基づかない定期金に関する権利を取得した場合は、相続または遺贈により取得したものとみなされます。

退職金は、本来被相続人が取得すべきものですが、年金として支給を受けている途中で死亡した場合、未支給の退職金が発生してしまいます。
本来被相続人が支給を受けるべきだった未支給部分の支給を受ける権利のことを、契約に基づかない定期金に関する権利と言います。

契約に基づかない定期金に関する権利には、退職年金のほか、国家公務員共済組合法の規定による遺族年金地方公務員等共済組合法の規定による遺族年金船員保険法の規定による遺族年金厚生年金保険法の規定による遺族年金等がありますが、これらは、それぞれに非課税の規定がありますので、その権利を取得しても、相続税の対象にはなりません。

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