相続の知恵袋Archives
相続手続きシリーズ⑧

財産調査 有価証券編②

株式や投資信託は証券会社の調査をするだけでは全てを確認できるわけではありません。

2009年1月上場株式の株券は電子化されたのですが、
電子化されるまでに証券保管振替機構(ほふり)に預託せず、お手元に保管されたり、信託銀行証券代行部等で単元未満株式を所有されている場合は、特別口座が開設され、管理されています。

そこで信託銀行証券代行部等に特別口座の有無や、未受領の配当金や分配金がないか確認します。
残高証明書の取得には、発行依頼書の他に、
①死亡記載の戸籍、②相続人であることがわかる戸籍、③相続人の印鑑証明書の提出が必要です。
どの信託銀行が証券代行事務を行っているかは、該当会社のHPで確認したり、配当金のお知らせ等の通知の記載を確認してください。

お亡くなりなった方が配当金や分配金を株式数比例配分方式(配当金を証券口座で受領する方式で、複数の証券会社で同一銘柄を保有していても、それぞれの保有残高に応じて各証券会社に配当金が入金される)で受け取っていた場合、特別口座はありません。

株を持っていると聞いただけで、どこにどんな株を持っていたのか、全く分からない場合は、証券保管振替機構(ほふり)で加入者情報を確認することができます。
但し、口座開設日が平成20年8月24日以前で、同年9月1日以降に国内株式の取引がない場合は、情報が登録されていませんのでご注意ください。

ほふりで発行される「登録済加入者情報通知書」では保有する銘柄や残高は記載されませんが、
口座がある証券会社や信託銀行がわかるので、そこに残高証明書の発行を依頼しましょう。

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