相続の知恵袋Archives
相続の現場シリーズ⑤

会社の株価にご注意

卓也さん(仮名)は、非上場会社の社長を務めていたお父様を突然亡くされました。
相続人は、卓也さんのお母様、長男である卓也さん、弟の智也さんの合計3名。基礎控除額の計算方法は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」ですので、この相続の基礎控除額は4800万円となります。相続財産の額が基礎控除額を上回らなかった場合、相続税の申告の必要はありません。

 

卓也さんが把握していたお父様の財産は、預金2000万円、自宅1800万円、お父様が100%を保有している会社の株式1000万円。合計4800万円で、基礎控除額を超えていなかったため、相続税の申告は不要だと卓也さんは考えていました。
卓也さんは、体調の優れないお母様、遠方に住んでいる弟の智也さんに代わり、葬儀・法要の準備、お父様の会社の取引先への挨拶、役所に提出する書類の用意、名義の変更、遺品の整理などをほとんど一人で引き受けていました。ようやく落ち着いたのは相続開始から9ヶ月が経過した頃。相続手続きだけを依頼するつもりで卓也さんは新宿総合会計事務所にお越しなりました。そこで相続関係資料をお預かりし、改めてお父様の財産について調べたところ、会社の株式の考え方に誤算があったことが判明しました。

 

お父様の会社は赤字が続いていたため、卓也さんは当初の出資額1000万円が会社の株式の価値だと考えていました。しかし、お父様の会社には昔購入した都内の土地がありました。さらに調査を進めたところ、土地の価格について、会社の帳簿には購入時の金額で3000万円と記載されていましたが、会社の株価を計算する方法で評価するとその価値は8000万円であることがわかりました。評価し直すと、お父様の遺産の総額は相続人3名の基礎控除額4800万円を大幅に超えてしまいますので、相続税の申告が必要となりました。相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。卓也さんがご相談にいらしたときには申告期限まですでに1ヶ月を切っており、あまり時間がない状況でしたが、新宿総合会計事務所のワンパック相続には株価評価のノウハウがあるため、短期間で組織的に処理を進め、何とか申告期間内に手続きを終えることができました。

 

株式の価額を正確に評価するには専門的な知識が必要になります。また、突然大切な方を失った悲しみを抱えながらの慣れない葬儀の準備や書類の提出は予想以上に時間も労力も必要となりますので、相続手続きに取り掛かるまで時間がかかってしまいます。私ども新宿総合会計事務所のワンパック相続では、株価評価のノウハウ・組織力を活かしたワンストップサービスの提供が可能ですので、今回の事例のように相続税の申告期限が迫っていても、追加料金無しで対応致します。

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