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相続手続きシリーズ㊾

遺族年金と年金生活者支援給付金制度

2019年10月から消費税率が引き上げになり、年金生活者のうち所得額が一定基準額以下の人の生活支援のために、年金生活者支援給付金制度が開始されました。

受給している年金の種類(老齢、障害、遺族)によって、支給要件は違いますが、今回は夫を亡くして遺族年金を受給するようになった人のケースをみていきましょう。

 

老齢年金生活者支援給付金の支給要件は、次の3つの要件を満たしていることが必要です。

 

  • ①65歳以上で老齢基礎年金を受給中
  • ②請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税
  • ③前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,300円以下

 
今まで夫が厚生年金を受け取っていたため、②と③の要件を満たすことが難しい場合でも今後受け取ることとなる遺族年金は、非課税所得となりますので、将来に向かって非課税世帯及び所得額が基準以下になることが確実な場合は、遺族年金支給決定時点で支給対象となります。

特に65歳以上で老齢基礎年金(国民年金)だけを受給中の1人世帯となる妻は、遺族年金の他に所得が無ければ対象となります。

 

給付額:月額5,000円を基準に保険料納付済期間に応じて算出されます。

月額は、①+②の合計額

  • ①5,000円×保険料納付済期間/480月
  • ②10,834円×保険料免除期間/480月

 

給付金は、従来の年金と同じサイクルで前2ヶ月分の翌月払いとなります。

例えば、10月と11月分は12月中旬に支払いとなります。年金を受け取っている口座に年金とは別に振り込まれます。

 

2019年10月に対象となる方は、2019年12月末までに管轄の税務署に「年金生活者支援給付金請求書」を提出しますと、10月分から遡って支給されます。2020年1月以降に請求した場合は請求月の翌月から支給となり、遡って支給されませんので速やかに手続きをしましょう。

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