相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ57

贈与となる場合とならない場合とは

「お金や物をもらうと贈与税がかかってしまう」と思いますが、実は、贈与税の対象とならないものもあります。

贈与税は相続税を補完するための税金です。もしも贈与税が無かったら、財産のすべてを贈与してしまえば、相続税を払わなくて済んでしまいます。そうならないために、贈与税があるのです。しかし、相続税が課税されるのは、個人となりますので、相続税の対象ではない法人から何かをもらっても、贈与税の課税対象とはなりません。

そのほか、両親や祖父母など、扶養義務のある人が子供や孫、家族の生活費や教育費などを負担した場合も、通常必要と認められるものであれば、贈与税は課税されません。

また、お香典、結婚祝い、お見舞金なども、法外に高額と認められない限り、いわゆる社会通念上の範囲においては、贈与税の対象とはなりません。

PAGE TOPPAGE TOP
運営会社

Copyright © 新宿で税理士を探すなら新宿総合会計事務所
All Rights Reserved.