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相続税シリーズ52

贈与税の課税方法

個人に対する贈与税の課税方法は、原則として「暦年課税」という方法で課税されます。
「暦年課税」とは、その年の1月から12月までに受けた贈与の総額から、基礎控除額110万円を控除した金額に対して課税する方法です。

「暦年課税」は、その年の1月から12月までに受けたすべての贈与が対象となりますので、その年に複数の人から贈与を受けた場合には、その複数の人から受けた贈与のすべてが課税の対象となります。

贈与税の課税方法は、この「暦年課税」のほかに、もう一つの方法があります。

それは「相続時精算課税」です。

この方法は、贈与があった年の1月1日時点で、60歳以上の人が、同じく1月1日時点で20歳以上の子供や孫に贈与した場合に適用が可能です。

この課税方法を選択すると、その贈与者から受ける贈与に対して、合計2500万円までは贈与税が発生しません。
その贈与は、いっぺんに贈与しなくてもよく、数年に分けて贈与してもいいのです。
ただし、この方法を選択したら、その贈与者からの贈与については、「暦年課税」の方法を適用することができなくなります。
2500万円までは贈与税が発生しませんが、2500万円を超えた部分からは、一律20%の贈与税が発生します。

また、「相続時精算課税」を適用した贈与財産は、その贈与者が死亡すると、その贈与者の相続財産に加算されます。
この場合、加算される贈与財産の評価額は、相続時の評価ではなく、贈与時の評価額で加算されます。納付した贈与税がある場合には、納付すべき相続税から控除できます。

これが、「相続時精算課税」といわれる所以です。

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