相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ51

延滞税

税金をその納付期限までに納付しないと、延滞税というペナルティがかかります。
延滞税は、納付期限から起算して納付する日までの期間に応じて請求されます。

延滞税の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは、原則7.3%、その後は原則14.6%となっておりますが、実際は2か月を経過する日までは、特例基準割合+1%7.3%のいずれか低い率2か月を経過する日後は、特定基準割合+7.3%14.6%のいずれか低い率となっています。

平成30年1月1日から令和元年12月31日までの期間は、2か月を経過する日までは2.6%、2か月を経過する日後は8.9%となっています。
こちらの割合は国税庁のホームページで確認ができます。

納付期限は、期限内申告については法定納期限。期限後申告、修正申告の場合は申告書を提出した日。

更正又は決定の場合は通知を発した日から1月後の日となります。

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