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相続税シリーズ㊺

相続税の延納の手続き

相続税の延納の申請は、相続税の申告期限までに行います。

延納は、相続税額が10万円を超えていて、金銭での納付が困難な場合で、その納付が困難な金額の範囲内で認められます。
延納を申請する場合には、担保を提供しなくてはなりません。担保の提供額の計算は、時間と手間がかかります。

延納申請をする場合には、この作業が大変です。

担保として提供する財産と金額が確定したら、担保提供関係書類を作成します。
担保提供の財産が確定できないなど、提出期限までに担保提供関係書類を提出できない場合には、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出すると、3か月の範囲内で提出期限を延長することができます。

ただし、延長は6か月を超えることはできません。

延納申請書と担保提供関係書類を提出をすると、税務署で審査が行われます。
原則3か月以内に延納が許可、または却下の通知が送られてきます。

延納には、様々な要件がありますので、延納をされる場合には、なるべく早く作業をされることをお勧めいたします。

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