相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㊸

相続税の延納の申請期限

相続税は相続財産に課税される税金です。

相続財産が高額になってしまったり、相続財産の中に現金があまりなかった場合など、納付期限までに現金で一時に支払うことが困難な場合があります。
その場合要件を満たせは、年賦延納をすることができます。

延納をする場合には、延納申請をする必要があります。

その申請期限は、期限内申告の場合は、その申告書の提出期限までとなります。
更正又は決定の場合は、通知書が発せられた日の翌日から1か月を経過する日となります。

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