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相続手続きシリーズ㊵

遺族年金の請求 ③

今回は、遺族厚生年金の年金額をみていきます。

(1)65歳以上で老齢厚生年金を受ける権利のある人が、遺族厚生年金を受け取るとき、下記①と②の高い方の額

  •    ① 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分(A+B)の4分の3

 

     A 平成15年3月以前
     平均標準報酬月額×7.125/1000×加入期間の月数 ※1

 

     B 平成15年4月以降
     平均標準報酬額 ※2×5.481/1000×加入期間の月数 ※2

 

     ※1 厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
     ※2 平成15年4月以降は、標準報酬月額と標準賞与額の総額を加入期間で割った額となります。

 

   ② 「上記①×2/3」+「本人の老齢厚生年金の1/2」

 

    例)①が120万円、本人の老齢厚生年金が100万円だった場合、
      ② 120万円×2/3+100万円×1/2=130万円

 

   この場合、①<②なので、②の額となります。

 

(2)上記(1)以外の人が遺族厚生年金を受け取るとき上記①の金額となります。

 

30歳未満の子のない妻は、5年間のみの給付となります。

 

遺族基礎年金を受け取ることができる人が、遺族厚生年金の受給要件に該当した場合には、上乗せして受け取ることができます。

 

また、40歳以上65歳未満の妻で一定の条件に該当した場合には、遺族厚生年金の額に中高齢の寡婦加算を受けることができます。

 

次回はその条件をみていきます。
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