相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㊷

相続税の延納期間と利子

相続税は、取得した財産に課税されます。
相続により取得した財産が高額であった場合や、財産に現金が少なかった場合など、現金で一時に納付することが困難な場合があります。

そういったときは、年賦により納付することで、相続税の延納をすることができます。

相続税の延納期間は、最長20年、贈与税は5年となっています。

延納した場合には、利子税がかかります。利子税の率は、相続財産のうちに不動産の割合によって変わってきます。現在は、低金利となっていますので、1%前後の割合となっています。

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