相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㊳

相続時精算課税分の贈与税額控除

贈与税は、その年に受けた贈与財産の合計額から基礎控除額の110万円を控除した金額を課税対象として、税金を計算します。しかし、相続時精算課税の制度を選択しますと、基礎控除110万円を控除して計算する方法とは違う方法で贈与税額を計算します。

この制度は60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の子・孫に対する贈与につき、合計で2500万円までの贈与については、贈与税が課されず、2500万円を越える部分については、20%の贈与税が課されるという制度です。
この制度は、適用を受けることを選択した贈与者と受贈者の間でのみ適用されますので、その他の人から受けた贈与については、基礎控除額110万円を控除して贈与税を計算します。

相続時精算課税の制度を適用した贈与財産は、贈与者が亡くなった時、贈与時の価格相当額をその贈与者の相続財産に計上します。
そして、支払っている贈与税額がある場合には、相続税額からその贈与税額を控除します。

これを、相続時精算課税分の贈与税額控除と言います。

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