相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㉜

相続時精算課税贈与を受けた人が先に亡くなった場合

相続時精算課税による贈与を受けた人が贈与した人より先に亡くなった場合には、相続時精算課税による贈与を受けた人の相続人が、その相続時精算課税に係る権利義務を承継します。

つまり、そもそもの贈与をした人が亡くなった時に権利義務を承継した相続人が相続時精算課税による贈与を受けたものとして税額を計算します。

 

ここで注意すべきは、先に亡くなった人の相続人は贈与をした人の相続人とは異なる可能性があり、2割加算の適用を受ける可能性があるという点です。

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