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相続手続きシリーズ㉟

財産調査 保険金支払通知

生命保険の死亡保険金の請求や解約の手続きをすると、保険会社から「お支払明細書」「振込内容のお知らせ」等のお知らせが届きます。

支払明細等の書類を確認すると死亡保険金だけでなく配当金や未経過保険料、前納保険料、遅延利息等の記載がある場合があります。
死亡保険金はみなし相続財産として、死亡保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の人数)を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
死亡保険金と一緒に支払われた配当金、未経過保険料、前納保険料も死亡保険金と同様ですが、遅延利息は課税対象になりません。
入院保険金はお亡くなりなった方が受取人だった場合は相続税の課税対象となりますが、非課税限度額の適用はありません。

保険金を請求すると、このように様々な名目でお金を受け取ります。
保険の種類や契約者(保険料を負担した人)、受取人によって、課税関係が変わります。
不明な場合は税理士等の専門家に確認しましょう。

保険会社は100万円を超える死亡保険金、解約返戻金を支払う場合や、年金の支払額が年間20万円を超える場合、死亡に伴う契約者変更の場合等に税務署に支払調書を提出します。
税務署では支払調書により、その内容を把握しています。
申告もれのないようにしましょう。

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