相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㉚

葬儀費用の範囲

相続税を計算するとき、葬儀費用を相続財産から差し引くことができます。相続財産から差し引くことのできる財産は、以下の通りとなります。

・葬儀費用、埋葬費、納骨代
・遺体や遺骨の回送費
・お通夜の費用
・お布施
・死体の捜索費用、運搬費用

以下のものは葬儀費用とはなりません。

・香典返し
・墓地、墓石等の購入費用
・初七日法要、四十九日法要等の費用

PAGE TOPPAGE TOP
運営会社

Copyright © 新宿で税理士を探すなら新宿総合会計事務所
All Rights Reserved.