相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㉙

特定計画山林について課税価額に算入する金額

特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林について、相続税の課税価格に算入する金額は、対象となる特定計画山林の価額から5%の割合を乗じて計算した金額を控除した金額となります。

要約するとこの規定に該当すれば5%評価額が安くなります。

見慣れない規定ですので、お亡くなりになった方が林業などを営まれていた場合には税理士へ検討を依頼することをお勧めします。

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