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成年被後見人の遺産分割

  • 【成年後見制度】

長寿社会になって、遺産を受ける相続人の年齢も高齢化が進んでいます。
今回は認知症等を発症している高齢の相続人が財産を相続する場合の遺産分割についてです。
成年後見制度とは、高齢者など自身で物事を判断することが難しくなってきた人を法律によって保護する制度です。
家庭裁判所は、本人(高齢者)または家族からの申出によって高齢者の保護が必要と判断した場合には、本人の事情に応じて後見開始の決定をし、本人の代わりに法律行為を行う後見人を選任します。
法律上の保護が必要になった人のことを”被後見人”といい、本人の代わりに法律行為を行う人のことを”後見人”といいます。
ここでは、認知症の妻と子の2名が相続人で、遺言が遺されていなかった場合の相続を例としてお話します。
遺言が遺されていない場合の相続手続きは、原則相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産をどのように分配するのかを決定します。
しかし、相続人の中に認知症の相続人がいる時は、遺産分割協議をすることができないことも多く、成年後見制度を利用する必要が出てきます。
家庭裁判所に後見開始の申立てをする際には、後見人の候補者を立てることができます。
多くのケースでは、普段一緒に生活をしている親族が高齢者の財産を管理しやすいことを理由に、後見人候補者として申立をするケースがありますが、相続手続きの場合は少し事情が変わってきます。

 

  • 【法定相続分での分割に】

認知症の妻の後見人として子が選任された場合は、被後見人である妻と後見人の子との間で利害が対立してしまうため、裁判所に遺産分割協議をするために新たに特別代理人を選任してもらう必要が出てきます。
また、後見が開始されますと、被後見人の権利の保護が最優先になります。
そのため、法定相続分(この場合、相続財産の2分の1)以上の財産を妻に相続させることが裁判所から要求されます。
つまり、高齢の相続人がいる場合の相続手続きは、様々な制限が出てくることも多く、家族の事情や、節税などを目的とした相続手続きが難しくなります。
一方で、遺言があれば遺言に従って相続手続きを進めることができます。
長寿社会の今、残されるご家族のことを考えて事前に遺言を準備しておくことをお勧めします。

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