相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㉘

債務控除

相続により財産を取得した人が、被相続人の債務も相続する場合や、葬式費用を負担する場合は、その債務や、葬式費用については、相続財産から控除します。
被相続人が亡くなる直前に、葬儀費用や入院費用の支払いのため、被相続人の預貯金からまとまった金額を引き出すことが、しばしばあります。

この預貯金から引き出した金額から、亡くなった後の葬儀費用、入院費等を支払った場合、その支払った金額は債務控除の対象となりますが、同時その引き出した金額も、相続財産に計上されます。

引き出した金額は、葬儀費用等に充てるために、生前に被相続人から預かったお金と考えるからです。

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