相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㉗

相続時精算課税を選択した場合の相続税額の計算

相続時精算課税の適用を受けた贈与財産がある場合は、その財産については、贈与時の価額で、相続財産に加算します。

この場合、その適用を受けた人が、相続また遺贈により財産を取得していなくても、その贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。

相続時精算課税の適用を受けた贈与について、贈与税が課税されていた場合、その贈与税は、相続税額から控除されます。

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