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相続税シリーズ㉖

特例の対象となる特定計画山林

対象となる山林は下記のものです。

 

  • 1.相続などで取得した特定森林経営計画対象山林で、相続税の申告期限において市町村長等の認定を受けているもの。

※特定森林経営計画対象山林とは、被相続人が相続開始の直前に有していた立木又は土地などのうち、相続開始の前に市町村長などの認定がある区域内にあるもの。

 

  • 2.贈与によって取得した特定受贈森林経営計画対象山林で、相続税の申告期限において市町村長等の認定を受けているもの。

※特定受贈森林経営計画対象山林とは、被相続人が贈与をした立木又は土地などのうち、その贈与時点で市町村長等の認定がある区域内にあるもの。

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