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相続手続きシリーズ㉛

財産調査 ゴルフ会員権

お亡くなりなった方が生前ゴルフ会員権を所有していた場合、この会員権も相続財産にあたります。
ただし、単にゴルフ場を利用しプレイする権利を保有するだけのものには相続税は課税されません

所有されていたゴルフ会員権について調べるにはどうしたらよいのでしょうか。

会員証書、株券、保証金預り証等の証券があれば、どういう種類の会員権を所有されていたかわかります。
ゴルフ場名・証券番号・額面・発行会社・名義人・裏面記載事項等を確認し、ゴルフ場又は発行会社に連絡します。
証券等が見つからない場合でも、年会費の請求が届いている場合は発行元に問い合わせてください。

見つかった証券に記載されているゴルフ場が存在しないこともあります。
ゴルフ場が会社更生法や民事再生等の法的整理をしている場合もあるからです。
法的整理後に会員の権利が承継されておらず、証券が紙切れ同然になっている場合に相続人に出来ることはありません。
プレイしていたゴルフ場がわかる場合には会員資格の有無を確認してみましょう。

バブルの崩壊後はゴルフ会員権の価値が暴落し、売買取引が成り立たないこともあります。
また退会しても預託金が返還されない、返還されるとしても数年以上先で目途が立たない場合もあります。
既にプレイしなくなった会員権をお持ちで、ご家族にプレイされる方がいないような場合は早めに整理なさると良いでしょう。

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