相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㉕

特定計画山林の特例と小規模宅地等の特例の併用

小規模宅地等の特例の適用を受ける宅地等の面積が200㎡に満たない場合、特定計画山林の特例の適用が受けられる価額は、以下の算式で計算し価額となる。

A × 200㎡-B
200㎡

A=特定森林経営計画対象山林及び特定受贈経営計画対象山林の価額

B=小規模宅地等の特例の適用を受けた宅地等の面積

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