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相続税シリーズ㉔

特定計画山林相続人とは

特定計画山林の相続税の課税価格の計算の特例を受けられる人を、特定計画山林相続人と言います。

この、特定計画山林相続人とは、以下の①又は②の要件を満たす人です。

① 相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した個人で、次のイ及びロの要件を満たす人。

  • イ 被相続人の親族
  • ロ 相続開始の時から申告期限まで引き続き選択特定計画森林である特定森林経営計画対象山林につき市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行っている。

 

② 贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した個人で、次のイ及びロの要件を満たす人。

  • イ 該当する山林に係る相続時精算課税適用者
  • ロ 贈与があった時から相続税の申告期限まで引き続き選択特定計画山林である特定受贈山林経営計画対象山林につき市町村長等の認定を受けた森林経営計画に基づき施業を行っている。
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