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相続税シリーズ㉓

特定計画山林の特例

特定計画山林の特例とは、被相続人から相続又は遺贈により取得した財産で、森林経営計画に定められた区域内に所在する土地等がある場合に、その評価額を一定割合切り下げることができる制度になります。

森林経営計画とは、森林所有者または森林経営の委託を受けた者が、林業工程を含めた施業及び森林の保護について作成する計画をいいます。

森林経営計画を作成することで、相続税以外に所得税の優遇、補助金、融資に関する優遇などを受けることができます。

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