相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㉑

小規模宅地等の特例の対象となる宅地

相続で取得した宅地のうち、小規模宅地等の特例の対象となる宅地については、一定の面積まではその評価額が50%もしくは80%減額されます。対象となる宅地は、以下の通りです。

  • ①特定事業用宅地等

・被相続人の事業の用に供されていた宅地等
・被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等

  • ②特定居住用宅地等

・被相続人の居住の用に供されていた宅地等
・被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等

  • ③特定同族会社事業用宅地等

・一定の法人の事業の用に供されていた宅地等

  • ④貸付事業用宅地等

・被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等
・被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業の用に供されていた宅地等

いずれの宅地も、特例の適用を受けるためには、それぞれの要件を満たす必要があります。

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