相続の知恵袋Archives
相続手続きシリーズ㉖

財産調査 骨董品・宝石等

不動産や預金だけでなく、お金に換えられるすべてのものが相続財産となり、故人が趣味で収集していた書画・絵画・骨董品・宝石等も相続税の課税対象となります。
価値の高いものからそれほどでもないものまで多種多様なものが該当します。
どのように評価したらよいのでしょうか。

一個あたりの価額が5万円以下のものは一世帯毎に一括して評価できるので、まとめて「家財一式」として5万円や10万円と評価し相続税の申告をします。
では高額な美術品・骨董品の場合はどうしたらよいのでしょうか。

宝石の場合、実際の取引価格や鑑定結果をもとに評価します。
基本的には時価での評価となりますが、金地金のように決まった相場があるわけではありません。宝石の買い取りを専門に行っている業者に査定を依頼します。
査定価格は業者によって違うため、複数の業者に依頼するとよいでしょう。
宝石を手許に残さなくてもよければ、売却した価格を相続税評価額とします。

書画・骨董品の場合、客観的な価格がわかりにくいものです。
名のある美術品収集家の遺産であれば時価数億ということもありえますが、美術品の価格より鑑定料のほうが高くなってしまうこともあります。
また、鑑定料は債務控除できません。無料で査定してくれるような業者(オンラインで査定する業者もあります)複数に依頼するとよいでしょう。

国税庁HPの「相続税の申告のしかた」に相続税申告書の記載例があります。
家庭用財産のうち、家具等一式は250万円で計上しています。ご参考になさってください。

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