相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ⑫

生前に相続時精算課税贈与を受けた場合

生前に被相続人から相続時精算課税による贈与を受けた相続人は、その受けた贈与の価額に対して相続税がかかります。相続税がかかる贈与の価額は贈与を受けた時の価額です。
仮に、生前に相続時精算課税贈与を受け、相続の際に遺言書で何も取得しなかった場合でも、相続時精算課税贈与については相続税がかかります。

しかし、あくまでも相続時精算課税による贈与財産を遺産総額に含めて算定した財産合計額が、基礎控除額を超える場合に限っての話です。
相続時精算課税は相続を待たずに権利を確定させる方法として用いられることがあります。

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