相続の知恵袋Archives
相続手続きシリーズ⑱

返納する書類③ マイナンバーカード

マイナンバーは日本国内に住民票がある個人に1人1つ割り振られたランダムな12桁の数字です。亡くなった後も、番号が抹消されたり、同じ番号が別の個人に付番されることはありません。

マイナンバーカード(プラスチック製の顔写真付きのカード)や通知カードは死亡届の提出により失効します。義務はありませんが、悪用の恐れもあるため、返納することが望ましいでしょう。

保険会社に対しての生命保険金請求などに際して、マイナンバーの記入やコピーの添付を求められることがありますので、手元に写しを控えておくのも良いかもしれません。

どこへ提出?
・市区町村役場の窓口。

用意するものは?
・届出人の身分証明書

いつまでに行う?
・期限はありません。

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