相続の知恵袋Archives
相続手続きシリーズ⑰

車の名義変更

亡くなった人名義の自動車は、陸運局(運輸支局)で移転登録(名義変更)をする必要があります。

車の所有者は、自動車検査証(車検証)の所有者欄で確認します。

新しい所有者が今までの所有者と住所が違う場合、車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要です。車庫証明は車庫の所在地を管轄する警察署で発行してもらいます。車庫証明発行日から1ヶ月以内に陸運局に提出する必要がありますので注意が必要です。また、陸運局の管轄が違う場合、ナンバープレートが変わりますので、車を陸運局に持って行く必要があります(例えば、車庫が新宿区から三鷹市に変わると、練馬ナンバーから多摩ナンバーに変わります)。

車を使用することなく、処分する場合は、業者に依頼すれば、下取りまたは引き取りに応じてもらえます。書類の準備は必要ですが、移転登録は業者がやってくれるケースが多いようです。

 

1.費用

・登録手数料印紙   500円
・申請書       20円
・ナンバープレート交付手数料(ナンバープレートが変わるとき)  約2,000円
・自動車取得税  相続の場合は非課税

 

2.申請に必要な書類

・申請書(陸運局所定の用紙。20円)
・手数料納付書(陸運局に備付け。手数料印紙を添付)
・自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
・車庫証明(必要な場合。発行から1ヶ月以内のもの)
・新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・遺産分割協議書(相続人全員の署名捺印があり、新所有者の実印が押印されているもの)
・除籍謄本、新所有者と関係がわかる改製原戸籍謄本など
・印鑑(本人が直接申請するときは実印。代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
・委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)

 

※車のローンを組んでいる場合、所有者はディーラー等になっていますので、相続による移転登録ではなく、ディーラーから譲渡という形で直接、新しい所有者へ移転登録をすることになります。

PAGE TOPPAGE TOP
運営会社

Copyright © 新宿で税理士を探すなら新宿総合会計事務所
All Rights Reserved.