相続の知恵袋Archives
相続手続きシリーズ⑮

亡くなった人の実印

よく、亡くなった人の実印はどうしたらよいのかという問い合わせがあります。

役所に死亡届を提出すると、役所の方で印鑑登録も抹消されますので、廃止の手続きは必要ありません。
亡くなった人の実印には法的な効力はないため、相続手続きでその印鑑が必要になることはありません。

印鑑登録証(カード)は、ハサミ等で裁断し破棄してください。

故人の印鑑は、思い出の品として大切に保管する方や、ご家族が彫り直して自分の印鑑として再利用することもあるようです。

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