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相続税シリーズ④

生命保険契約に関する権利

生命保険契約は、相続開始時に保険事故が発生していない場合でも、被相続人が保険料を負担している契約については、相続財産となります。

評価額は、相続開始時に契約を解約したものとした場合の、解約返戻金の金額となります。
この金額は、保険会社に問い合わせると分かります。
解約返戻金の無い、掛け捨ての保険契約は、被相続人が保険料を負担していても、相続財産とはなりません。

この生命保険契約に関する権利は、分割協議の対象になるものと、そうでないものがあります。
被相続人が保険契約者であり、保険料負担者である場合は、権利を取得する人を、分割協議で決めなければなりません。

しかし、被相続人が保険料負担者で、被相続人以外の人が契約者の場合、契約者がこの権利を取得しますので、分割協議の必要はありません。
この場合、この権利は、みなし相続財産となります。
みなし相続財産とは、本来は被相続人の財産とは言えないもののうち、相続の発生により相続人が取得した財産について税法上の解釈で相続財産とするものをいいます。

保険の契約状況は、よく確認することが必要となります。

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