相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ②

相続や遺贈によって取得した財産

相続や遺贈により財産を取得すると、相続税が課税されます。

相続税法では、「財産」とは「金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいう」と規定されています。

亡くなった人が、死亡時に持っていたもので、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものというと、不動産、現金、預貯金、有価証券、貴金属、書画骨とう、自動車など、いろいろなものが考えられます。
営業権など、経済的価値のある権利も、相続財産となります。最近はあまり耳にしなくなった、電話加入権も相続財産となりますので、評価額が決められています。

その他、未登記の不動産や、家族名義の預貯金等であっても実質的には亡くなった人の財産であるものは、相続財産となります。子供や孫の名義で通帳を作って、貯金していても、相続財産となってしまう場合もあるので、注意が必要です。

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